非常勤でも有給取得は可能!

非常勤勤務での有給事情

あまり知られていませんが、非常勤でも有給取得は可能です!

常勤の先生にはおなじみの有給休暇で、数年前からは年5日以上の取得が義務付けられましたが、非常勤やアルバイトでも有給休暇が発生することをご存知ない先生は多いのではないのでしょうか?
医師に限りませんが、パート、アルバイト、非常勤でも週の勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。これは労働基準法にて規定されている法律のため、契約によらず、例外なく適用されます。(※医療脱毛クリニックで院長として働かれている先生は管理者となるので、やや事情が異なります。)
具体的には下記のようになります。

出典:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」

厚生労働省が提供するこちらの資料によると、週1勤務の先生でも、半年間勤務すると1日の有給休暇が付与されます。また1年半勤めれば、さらに2日間付与され、合計3日間となります。結構大きいですよね。

取得には8割以上の出勤等、いくつかの条件はありますが、普通に勤務していれば満たせるものばかりです。また取得する時期は基本的に労働者の自由が優先されますが、クリニックの運営に支障がでると迷惑を掛けてしまうので、可能な限り前もって申請するほうが良いでしょう。医療脱毛クリニックの利点は、医師の代診を立てやすいという点です。特殊なスキルが不要で、スポット募集をかけると比較的すぐ集まるので、こちらとしても休むことに気をつかいません。

参考までに私が勤務しているクリニックでは、事前にシフトを申請することができるので、その際に有給休暇を申請しています。数ヶ月前に予定を立てられるので、こちらとしても助かっています。

万が一ですが、申請しても有給休暇を取らせてもらえないケースでは、労働基準監督署に相談することができます。有給休暇は前述のように、労働基準法にて規定されている労働者の権利です。就業規則にない場合でも、法律が優先されるため、有給休暇の取得は可能とされています。ただ揉めてしまうと有給休暇は取得できたものの、次回の契約更新の際に更新を見送られる可能性はあるので、そこのところは注意が必要かもしれません。(厳密に言えば有給休暇を申請したことで、契約を打ち切るのは違法と考えられますが、実務上は他の理由を提示されるでしょう)

このようなコンプライアンスに絡む問題は、個人や小規模クリニックだと意識が低い場合もあります。(特に医師は一回の給与が高めなので、働いていないのに給与を払うことに難色を示す経営者もいると思われ。。。)
一概には言えず、あくまで個人の印象ですが、大手のクリニックの方が、医師に限らず職員が多いので、労働関係法令を遵守していて、労務管理をしっかりしている可能性はあるのかもしれません。

毛嚢炎の対応まとめ

・週一の非常勤アルバイトでも有給休暇は取れます!
・有給取得の際は、ある程度前もっての申請がおすすめ。
・もし有給取得が難しければ、、労働基準監督署に相談もアリ。